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ぴのちゃんの療育手帳を申請しました!療育手帳をもらえるまで【発達障害・自閉症スペクトラム障害】

先月、小児専門の心療内科の先生に「自閉症」と診断され、療育手帳の申請をと思っていたのですが、どのような手順で申請すればいいのか分からず、市役所で直接聞いてきました。

申請はいつでも出来る

診断を受けるという前にまず申請用紙を提出する必要があるという事です。

県によって様々とは思いますが、私が住む県は、18歳未満は、PDFをダウンロードして印刷し、そこに記入と捺印をして、あとは郵送または提出で完了です。

簡単!!

こなに簡単ならもっと早くできたのに・・・

知らないとは損ですね・・

すぐに家庭で印刷して、記入して、郵送を行いました。

3×4cmの写真が必要ですが、判定日に提出でも可能との事です。

療育手帳がもらえる年齢とは?

特に年齢制限というのは定められていませんが、主に3歳くらいとなっているようです。

新生児や乳児では知的障害があるかはっきり判定出来ないためという事です。

しかし、染色体異常など先天的疾患が3歳未満で判定された場合は、療育手帳が発行されるそうです。

また18歳以上でも、発行を行ってもらえるそうなので、直接近くの市役所で相談する事をお勧めします。

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提出後

提出してから数日すると市役所から電話があり、次は子供家庭センター(児童相談所など)へ誘導されます。

ここで判定を行うみたいです。

その結果から診断と階級が決められ、手帳が発行されます。

もし手帳が発行されなかったら

中には軽度で、手帳が発行されなかった、またはうちの子はもっと重度だと思うというような階級の判定に納得できない場合もあると思います。

その場合、不服申立てと再判定の手続きができます。

不服申立ては、決まった障害の判定を、すぐに再度診断してもらう手続きです。

再判定とは、しばらく様子を見て、時間が経って障害の状態が変化した時に、再度診断してもらう手続きです。

どちらにしても、納得が出来ない時はすぐに手続きをする事をお勧めします。

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療育手帳の更新と有効期限について

療育手帳には、次の判定年月が記入されています。
この時に、障害の検査を行って判定を見直し、療育手帳の更新手続きをします。

手帳を何年で更新し、有効期間がどれくらいなのかというのは、各自治体によって違います。

だいたい2年から5年程度で更新する自治体が多いようですが、必ず確認して、有効期限が切れる前に、障害の再判定を受けるようにしましょう。

まとめ

 

ぴのちゃんが1歳半検診で発達の遅れを指摘されてからもう1年以上が経ちました。

本当にあっという間で、ぴのちゃんのために何が出来たのかと不甲斐ない気持ちにもなります・・

時間はかかりましたが、ぴのちゃんの障害を受け入れ、家族みんなで向き合いながらこれから進んでいく覚悟は決まりました。

療育手帳はその一つです。

我が子は障害がありながらも、楽しく暮らせる事をみなさんにも知って欲しいなと思います。

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