社会参加と自立のために作られた駐車場制度

兵庫ゆずりあい駐車場制度


障害のある方などのための駐車スペースを適正に利用できるためにある、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付している制度です。
利用は兵庫県内に限りますが、障害のある子供とちょっとスーパーに行くにも活用出来るので、持っているととても便利です。

対象駐車施設

公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある駐車区画

交付対象者

身体障碍者、療育手帳A判定、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで、歩行が困難な方

交付先

くらしと仕事の相談窓口

管理人より

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身体障害者を優先しつつ、重度の自閉症の我が子は大変活用させて頂いています!


療育手帳A判定であると停める事は出来ますが、車いすなど身体障害者の方が優先です。
周りをちょっと見まわしてから、止めるような方が居ないか確認してから停めるようにしましょう。
私たち家族も、この制度には助けられています。
駐車場は、重度知的障害のあるぴのちゃんには恐怖でしかありません。
いち早く館内に入れる場所に車を停めれるのは大変ありがたいです。
また突然走り出したり、危機管理の力が低いので、命の危険も軽減出来ると私は感じています。

駐車禁止区域の緩和

身体障害者·知的障害者·精神障害者に対して、駐車禁止除外指定車標章が交付されます。

対象者

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対象者の中に「療育手帳A判定」が含まれます

・視覚障害(1級~4級)
・平衡機能障害(3級)
・下肢不自由(1級~4級)
・体幹不自由(1級~3級)
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
・上肢機能障害(1級~2級) 【一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く】
・移動機能障害(1級~4級)
・心臓、じん臟、呼吸器又は小腸の機能障害(1級, 3級、
・ぼうこう又は直腸の機能障害(1級、3級)
・免疫機能障害(1級~4級)
・聴覚障害(2級、3級)
・上肢不自由(1級~2級) 【2級にあっては、両上肢の機能の著しい障害又は両上肢のすべての指を欠くものに限る】
・肝臓機能障害(1級~3級)の身体障害者手帳を所持する者
療育手帳A判定の者
・精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者

申請に必要なもの

・障害者手帳
・障害者手帳のコピー(手帳番号、交付年月日、氏名、障害名、等級記載欄)
・本人の住民票(発行年月日より6ヶ月以内のもの)
*個人番号「マイナンバー」が記載されていないもので大丈夫です
・印かん
・代理申請の場合は、委任状と代理の方の身分を証明できるもの
・標章の交付を受けている方は、現在お持ちの標章

注意事項

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療育手帳がA判定からB判定など変更した場合はすぐに返還を!!


手帳の更新等により等級が非該当となった場合は、警察に標章を返還する必要があります。
以前は、県警本部で即日交付しておりましたが、平成19年7月1日以降は受付業務のみで、即日交付はしてもらえなくなりました。
申請した日から土·日·祝日を除いた14日後が交付日となります。

申請場所

兵庫県内の各警察署交通課

管理人より

この制度は兵庫県に限らず、どの地域でも行っていると思います。

対象者として該当しそうであれば、一度障害福祉窓口で相談してみる事をお勧めします。

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