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知的障害者などの障害者対象の支援事業サービス【発達障害・自閉症スペクトラム障害】

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者(児)について、円滑に外出することが出来るよう、移動のための支援を行ってもらえます。

利用にあたっては、地域生活支援事業の支給決定を受ける必要があります。

https://aiko-bloglife.com/aichan/wp-content/uploads/2020/02/ポイント風.jpg

家族で少し遠出をする時に利用したり、子供が好きな場所に一緒に付いて来てもらうだけでも、きょうだい児の面倒を見れるメリットがあります。

「きょうだい児」とは、障害や病気を兄弟に持つ、健常児の兄弟の事を言います。


対象者

  • 全身性障害者(児)
  • 知的障害者(児)
  • 精神障害者(児)

対象範囲

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をするときにおける移動介護。
(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。)
※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上、適当でない外出は対象外となります。

費用負担

家計の負担能力に応じた額
原則として費用の1割
なお、負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。

問い合わせ場所

障害福祉課(支援推進担当)

日中短期入所事業

居宅において介護を行う者の疾病等により介護者が不在となる場合に、障害者(児)を障害者支援施設等に日帰りで入所させ、入浴、排せつ又は食事の介護等のサービスを提供してもらえます。

利用にあたっては、地域生活支援事業の支給決定を受ける必要があります。

https://aiko-bloglife.com/aichan/wp-content/uploads/2020/02/ポイント風.jpg

介護者が体調を崩して病院へ行きたいなど、様々な理由でそのような日は必ずあります。そんな時は利用しましょう!


対象者
日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる障害者(児)

費用負担

家計の負担能力に応じた額
原則として費用の1割
なお、負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。

お問合せ

障害福祉課(支援推進担当)

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タイムケア事業

https://aiko-bloglife.com/aichan/wp-content/uploads/2020/02/OK風-1.jpg

働くママには本当にありがたいサービスです!!

小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に在籍している障害児に対し、下校後に活動する場を確保するとともに、障害児を持つ家族の就労支援と一時的休息を目的として、空き教室等で障害児を預かるサービスを実施しています。

利用にあたっては、地域生活支援事業の支給決定を受ける必要があります。


対象者
障害のある(手帳所持またはそれと同程度と認められる者)児童であって、在宅の小学生、中学生、高校生

費用負担

家計の負担能力に応じた額
原則として費用の1割

なお、負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。

お問い合せ

障害福祉課(支援推進担当)

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