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療育手帳の障害の検査法とは?判定基準と等級について【発達障害・自閉症スペクトラム障害】

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うちのぴのちゃんは、現在重度のA判定です。

療育手帳の判定区分は、各地方自治体で若干の違いはありますが、目安を紹介します。
また、その区分を決める検査法や判定についてもご紹介します。

判定を受ける場所

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18歳未満と、18歳以上で実施場所が違います。

療育手帳取得の判定を受けるために、まず市役所に申請用紙を提出します。
その後2週間ほどで、市役所からハガキまたは電話にて連絡が来ます。
判定を受ける日時と場所を言われます。

障害の程度は、各都道府県が指定する公的機関が検査を実施して決めていきます。
また年齢も関係し、18歳未満か18歳以上かで検査を受ける場所が違う自治体もあるのでしっかり確認しましょう。

だいたいは、18歳未満の場合、児童相談所(こども家庭センター)で、18歳以上は、県立知的障害者更生相談所で実施されます。

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児童相談所は、児童福祉法で決められた18歳未満の児童の問題全般を取り扱う公的機関です。

県立知的障害者更生相談所は、知的障碍者福祉法で決められた、知的障害者のための公的組織です。

知的障害の検査方法

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ぴのちゃんは、新版K式発達検査遠城寺式などの知的障害の検査を受けました。

知的障害の検査では、「知能検査」や「発達検査」を実施します。
知能指数は「IQ」、発達指数は「DQ」で表されます。

知能指数と発達指数について

知能指数IQ(Intellingence Quotient)
発達指数DQ(Developmental Quotient)と言います。

それぞれの平均が「100」で、その値より低くなると知的障害に分類されます。

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逆にその値が100を超えると知的能力が高いのです。

知能検査と発達検査

IQ(知能)の検査は、「田中・ビネー知能検査」があります。
この検査法が、日本で一番多く実施されている検査法です。
その他にも、「鈴木ビネー式知能検査」「ウェスクラー式知能検査」など年代に応じて行う検査もあります。

DQ(発達)の検査は、「新版K式発達検査」があります。
この検査法が、日本で多く実施されている検査法です。
これは、幼児など低年齢の障害児を対象に多く実施される検査で、乳児や新生児でも、検査を行う事が出来ます。

知能検査に比べて、発達検査は、日常生活の発達状態を重視し、「姿勢・運動・認知・適応・言語・社会性」など知能面以外の運動や対人関係、コミュニケーション能力の評価を行う事が出来ます。

その他にも、発達検査には「Kyoto式」「遠城寺式」があり、これも年齢に応じて行われます。

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うちのぴのちゃんは「新版K式発達検査」と「遠城寺式検査」をしました!

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知的障害の判定基準値と障害の等級

知能指数IQと発達指数DQの判定基準

障害の判定は基本IQ(知能指数)で判断しますが、幼児など判定が難しい場合は、DQ(発達指数)で判断されます。
また、IQやDQの数値以外に、日常生活の聞き取りを両親から行い、総合的に障害の判定が行われます。
その判定結果で、手帳の等級が最終的に決められていきます。

障害の程度 IQ・DQ
の目安
生活の状態
最重度 20未満 生活全般に常時援助が必要
重度 35未満 日常生活に常時援助が必要
中度 50未満 日常生活に援助が必要
軽度 70未満 日常生活はできる

*重度と中度の境界基準値は、数値が35国の基準があります。
中度以下の数値に関しては、各自治体で決めているため、若干の違いがあります。

数値が70~75より高く、日常生活の能力には問題が無い場合は、療育手帳の判定基準に満たないとされ、発行はしてもらえません

障害の等級

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障害の等級の付け方には各都道府県で違いがあります。

国の取り決めは、重度は「A」それ以外は「B」と2つのランク付けがありますが、多くの自治体で、4つのランクに分けて等級を決めている所が多いです。

障害の程度 一般的な
等級
その他の例 東京都
愛の手帳
最重度 A A1、マルA 1度
重度 A A2、A 2度
中度 B B1、B 3度
軽度 B B2、C 4度
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私たちの住む関西地域は3ランクに分けられ、重度 A、 中度 B(1)、 軽度 B(2)となっています。

最終判定、手帳交付

私たちが住む地域では、医師による診断も必要でした。
これは各自治体で違うと思いますが、医師の診断も合わせて、総合的に判断されます。
また、かかりつけが無い場合、児童相談所へ定期的に医師が来てくれるので、予約を取る事も出来ます。

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私は、判定検査の後、更に1か月後に医師の診断だったので、最終判定までとても長かったです。

判定検査ではDQ「28」と重度の値が出ていたので、最終医師の判断でも「重度(A判定)」になると思うと、検査の日に言われいました。
1か月後の医師の診断日もやはり「重度判定Aとさせてもらいます」とはっきり言われたのを今でも覚えています。
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医師の最終判断が行われた後に手帳の交付がされました。

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住んでいる地域で手帳交付の目安が違う

手帳交付のボーダーラインはIQ70未満が基準の自治体がほとんどですが、IQ75未満と基準を高めに設けている自治体もあり、住んでいる地域で交付されない場合もあります。

療育手帳は都道府県が取り決めて実施する制度で、統一基準がないので、このような不公平と思われる事も出てくるのです。

その場合は不服申し立てを行うのも一つの手かもしれません。

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療育手帳も全国統一ルールを作ってほしいですね

障害の判定と等級に納得がいかない!

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ギリギリボーダーで手帳を交付してもらえなかった!
もう少し等級が重いと思う!

など様々な理由で、納得がいかなかった場合、再判定や不服申し立ての申請を行う事ができます。
その場合は、障害福祉窓口へお問合せ下さい。

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療育手帳の更新と、再判定

療育手帳の最終頁に次回の更新日が記載されています。
その数か月前に、再判定の案内ハガキや電話連絡が市役所から来ると思います。

再判定を行う時期にもよりますが、幼児期は主に新版K式発達検査が行われ、小学校に入る時期には田中ビネー式知能検査が行われる事が多いです。
これは本人の能力に応じて行われ、知的障害の程度は、年齢と共に変化が見られる場合があるので、再判定で等級が変わったり、手帳の交付が無くなる事もあります。

もちろんこの時も、判定結果に疑問があれば再審査の申請を行う事ができます!

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更新時に必要な物は、「更新申請書」「療育手帳」「写真」「印鑑」です。

それ以外にも必要な物が自治体により違うと思うので、更新ハガキをしっかり確認してから行くようにしましょう。
詳しく聞きたいときは、お住まいの障害福祉相談窓口にお問合せ下さい。

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