療育手帳とは?判定方法など詳しく解説【発達障害・自閉症スペクトラム障害】


いろいろな援護を受けるには手帳が必要不可欠です。
この記事の目次
療育手帳とは?
療育手帳とは、知的障害者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、知的障害者(児)が障害福祉サービスなどを受けやすくする事が療育手帳の目的です。
療育手帳の交付は、厚生労働省によると100万人を超えているそうです。
療育手帳の対象年齢

年齢制限はありません!
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療育手帳は、法に定められている制度ではない

国の法律では無いという事は、たいしたサービスは受けられないの??
もともと、知的障害者への手帳制度は、国より先に、地方自治体が始めたもので、その後、国が全国の自治体に「療育手帳」を発行するように通知したのです。

療育手帳は、国では無く、各都道府県が発行を行っています。
しかし、厚生労働省の役目は、各地方自治体へ指導する事だけです。
療育手帳のルールなどを決めているのは、それどれの都道府県なのです。

今や「療育手帳」も全国に知れ渡り、色々な場所でサービスを受けやすくなっています。
療育手帳は、住んでいる地域でそれぞれ制度が違う
療育手帳の制度は、住む地域で微妙に違いがあります。
例えば、手帳の名前や、障害の判定基準、障害の等級区分などがあります。

もし引っ越しなどがある場合、再度取得し直す必要がある場合もあるので、まずは引っ越し先の障害福祉課へ相談する事をお勧めします。
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療育手帳で受けられる知的障害者に対する援助措置(Wikipediaより)
最重度手当(月額)
- 特別児童扶養手当
- 心身障害者扶養共済
- 国税、地方税の諸控除及び減免税
- 公営住宅の優先入居
- NHK受信料免除
- 高速道路の料金割引
- 旅客鉄道株式会社(JR)の旅客運賃や料金の割引
- 航空会社の日本国内線の航空運賃割
- 生活福祉資金の貸付
- NTT番号案内料金無料
- 携帯電話使用料の割引
- 公共施設の利用料割引

他にも様々な割引やサービスがたくさん受けられます!
行くところや使う前にダメ元でも尋ねてみる事をおススメします!
療育手帳の申請について
療育手帳の交付申請は、住んでる地域の役所の、障害者福祉担当窓口に申し込みを行います。
住んでいる町の役所サイトから申請用紙をダウンロード出来る所もあるので、一度アクセスする事をお勧めします。

ダウンロード出来るのなら役場へ行く手間も時間も省けます!

子供がいるとどうしても外出が大変!!

申請手続きでわからないことは、市役所の障害者福祉担当窓口へ電話をすれば丁寧に教えて頂けます。
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療育手帳の総合判定について
知能測定や基本的生活習慣、問題行動などを総合的に判断し、重度「A」と中等度「B」に分けられます。
そして、障害の程度により、1度から4度に区分されます。
自閉症の取り扱いには、知的障害を伴った低機能自閉症はA判定またはA1・A2の登録が多いと言います。
他人に噛みついたり、急に道へ飛び出したり、自傷行為やパニックなどの特徴が多いところから判定されると言います。

私たちの住む市は、重度 A、 中度 B(1)、 軽度 B(2)に分類されます。
少しでも困っている親に優しい判定をして頂けます。
療育手帳の判定に納得がいかない

判定に納得がいかない時は、不服申し立てと再判定が出来ます!
もし判定結果が、
- 手帳を発行できるレベルでは無い
- ギリギリ発行できないレベルである
- 程度が中度と判定されたが重度だと思う!
など、様々な理由で判定結果に納得がいかない事もあると思います。

そんな時は「不服申し立て」と「再判定」の手続きが出来ます!
再判定は、しばらく日を置いてから、障害の状態が変化した時に、再診断してもらう手続きです。
療育手帳の他に、障害者のためにある手帳について
障害者のためにある手帳は全部で3つあります。
- 知的障害者を対象にした「療育手帳」
- 身体障害者た対象の、「身体障碍者手帳」
- 精神障害などが対象の、「精神障害者保健福祉手帳」
これらの手帳は、全て同じ援助支援やサービスが受けられます。

身体障害と知的障害の両方ある場合、「身体障害者手帳」と「療育手帳」の両方が貰えます。
療育手帳は必ず取得しないといけないのか?また必要なくなった!

取得の前に家族でしっかり話し合おう!

療育手帳は、障害者手帳です。
無理に取得して、そのような気持ちが倍増しても、親にとっても精神的に良くない事かもしれません。

取得については、家族で話し合ってから考える事をお勧めします。

ただ、療育手帳が無い事で、各種様々なサービスや割引が受けられなくなるデメリットもあるので、よく考えてから返還する事をお勧めします。

療育手帳で、学校を制限される事は全くありません。
療育手帳の更新と有効期限
療育手帳の最後の方に、次回判定日が記載されています。

障害の程度を見直し、療育手帳の程度判定の更新手続きを行います。
手帳の有効期限が切れる前に、障害の再判定を受けましょう!
更新の2,3か月前に更新ハガキが届くと思うので、しっかり確認しておきましょう。

更新時に必要な物は、「更新申請書」「療育手帳」「写真」「印鑑」です。
それ以外にも必要な物が自治体により違うと思うので、更新ハガキをしっかり確認してから行くようにしましょう。
詳しく聞きたいときは、お住まいの障害福祉相談窓口にお問合せ下さい。

更新は忘れずに!