発達障害・自閉症児に必要な療育手帳とは?その取得方法とは?

自閉症と診断されると、「療育手帳」の取得のために手続きが必要です。
療育手帳は様々なサービスを受ける事も出来るので、早めの取得をお勧めします。
とは言えぴのちゃんはまだ取得出来ていません。これからです。
今回お話する「療育手帳」については、先輩ママに聞いたとても大切な事だったので書いておきたいと思います。
療育手帳を取得する
子どもが自閉症と診断されたなら、まず療育手帳の取得をしましょう。
療育手帳を取得するには、お住いの管轄の福祉事務所、または市町村に申請して、児童相談所(18歳未満の場合)または知的障害者厚生相談所(18歳以上)にて検査を受けます。
検査の結果に、知的障害があると判断された人に対して、都道府県より療育手帳が交付されます。
手帳は都道府県により呼び方と判定基準が違いますが、「A1」「A2」「B1」「B2」の4段階に分かれていることが多いです。「A1」が最重度、「B2」は軽度となります。
手帳を取得すると、さまざまなサービスや福祉制度を受けることが出来ます。
手帳取得で受けられる主なサービスは、公共交通機関の割引・各種料金の減免・税金の特別措置などがあります。
申請には、本人が行くことが必須です。保護者と同行して行きましょう。
自立支援給付について
平成15年に支援費制度がスタートしましたが、平成18年より障害者自立支援法へ移行しました。
障害を持つ人がヘルパーやデイサービスなどの福祉サービスを利用するときに、自立支援給付を利用します。
自立支援給付の利用までの流れは、以下の通りです。
- 制度の利用に関して、利用する側が情報を提供して相談する
- 必要になるサービスを洗濯して、市町村に利用申請をする
- 市町村が聞き取りなどの調査を行い、支給したあとの利用が適切であると判断されたら、サービスと月の利用時間などの支給内容が記載された障害福祉サービス受給者証が交付される
- 利用者が選択した事業者・事業施設と、サービス利用に関しての契約をする
- サービスの利用が開始する
※申請すると、必ずしも希望通りの日数・時間数が獲得できるわけではありません。
申請時には必要な日数についての理由もきちんと説明できるようにしておきましょう。
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利用できるサービスは以下の4種類です。
・居宅介護サービス…居宅に置いて、介護・家事等全般にわたる支援を受けられます
・デイサービス事業…知的・児童・身体のデイサービスがあります。通所すると、入浴・食事・機能的訓練などの支援を受けることが出来ます。
・短期入所事業(ショートステイ)…居宅に置いて介護を受けることが一時的に困難になった場合、また家庭での支援が一時的に困難になった場合、障害者更生施設などに短期入所することが出来ます。
・地域生活援助事業(グループホーム)…数名の知的等の障害がある人たちが、世話人の支援により、共同生活を行います。食事の提供・身の回りの世話などを受けられます。
ぴのちゃんの療育手帳について
ぴのちゃんはまだはっきり診断されていないため、手帳の交付はされていませんが、近いうちに診断され、手帳の取得手続きを行う予定です。
まだ2歳半というのもあり、まともな検査もできません。
いつもと違う環境へ出向いてテストするだけでも大騒ぎです。
今は色々な環境に慣れる練習をしています。
様々なサービスを受けられる事も良いですが、ぴのちゃんのペースで少しずつ進めて行こうと思います。