重度障害者(児)介護手当と見舞金【発達障害・自閉症スペクトラム】

重度障害者(児)介護手当

https://aiko-bloglife.com/aichan/wp-content/uploads/2020/02/OK風-1.jpg

重度の障害者(児)の介護者に手当を支給し、介護者又は障害者の負担軽減と福祉の向上を図る手当金です。
この手当金を出している地域はとても少ないです。

対象者

居宅で6か月以上常時臥床等の状態にあり、日常生活で常時介護を必要とする3歳以上65歳未満の方で身体障害者手帳1、2級所持者を現に介護している人、または重度知的障害者(児) (療育手帳A判定の者)を現に介護している人で、市長の認定を受けた者

支給額

月額10,000円

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

①施設に入所している場合
②病院又は診療所等に引き続き3か月以上入院している場合

申請窓口

障害福祉課(給付担当)
※65歳以上の方については、在宅高齢者介護手当が支給される場合があります。:高齢者支援課

重度障害者(児)見舞金

https://aiko-bloglife.com/aichan/wp-content/uploads/2020/02/OK風-1.jpg

重度障害者(児)介護手当の支給対象となっている介護者から介護を受けている障害者(児)に対し、見舞金が支給されます。
この手当金も出している地域が少ないみたいです。

対象者

重度障害者(児)介護手当の支給対象となっている介護者から介護を受けている障害者のうち、当該年度の11月1日現在に資格を持っている者。

支給額

年額7,000円

申請窓口

障害福祉課(給付担当)

スポンサード サーチ

介護手当と見舞金が統一されました

https://aiko-bloglife.com/aichan/wp-content/uploads/2020/03/考える風a.jpg

これは私の住む地域だけかもしれませんが、2つの手当金が統一されました。

2019年から、介護をされている方に支給している「重度障害者(児)介護手当」と介護を受けられている障害者(児)の方に支給している「重度障害者見舞金」を統一し、「見舞金」相当額「介護手当」に加算して、支給を行います

支給額

【重度障害者(児)介護手当】月額10, 000円【重度障害者(児)見舞金】年額7,000円

だったのを、見舞金額を介護手当に加算して、月額10,500円の支給になりました。

支給日

これまでの介護手当支給月と同じで、5月·8月·11月·2月にそれぞれ3か月分を指定の口座に振り込まれますが、支給額が合計31,500円になります。
※見舞金の支給はなくなります。

まとめ

私たちの住む地域は、重度の介助者(家族)に向けてこのような見舞金(手当)を発行して頂いています。

何度も言うようにお金は、障害を持つ子供にも家族にもとても大切なものです。

少しでも援助頂けるのはとても助かり、楽しい生活を送らせてあげる事にも繋がります。

関連記事