自閉症児の「行動援護支援」とは?家族が安心して出かけるために。

自閉症の子どもに対して、100パーセントの支援を親がすることは難しいです。

両親共働きの家庭や、母親が多忙な場合、ヘルパーさんの支援を受けることは大きなサポートになります。

また「時には親も子どもから離れて休養しリフレッシュする時間が必要である」という観点からも、福祉サービスは存在します。

その中で自閉症の人のサポートとしてよく利用しているのが「行動援護支援」というものがあると先輩ママに聞きました。

その行動援護支援とはどんなものなのでしょう?

「移動支援」と「行動援護」

 

障害がある人の外出支援としてヘルパーが行うサポートに「移動支援」と「行動援護」があります。

移動支援は市町村の事業で、行動援護は国の事業です。

どちらも自治体に申請して受給者証を取得してからサービスを受けることが出来ます。

移動支援と行動援護では支援サービス内容も違うため、事業所に支払われる報酬単価も全く違います。

移動支援にはヘルパーの支援に制限があります。「身体介護あり」の条件では身体に触れるサービスを受けることが認められますが、それ以外では基本移動の補助的存在であり、利用者さんのサポートに限界があります。

行動援護支援になると、一人一人のニーズに合わせた計画のもと、大きく利用者のサポートに関わってもらえるようになります。

自閉症の特性から行動障害が強く出たりパニックになったりするときには介護の分野までサポートが及びます。

その後気持ちの切り替えのために手厚く対応をしてもらうため、行動援護支援でないと難しい面も出てきます。

よって「移動支援」は軽度の知的障害の方、「行動援護」は自閉症や重度の知的障害の方が利用することが多いです。

「行動援護」とは?

行動援護支援を行うヘルパーは、知的障害者に対しての一定期間以上の実務経験者で、行動援護研修を受けています。

そして、利用者のニーズに合わせた判断が出来るよう専門的な知識を持つための研修が定期的に実施されています。

外出支援で予想外の出来事が起きてしまった時も、研修や実施経験を積んだヘルパーが的確に判断して適切な対応をしてくれますので、自閉症児には行動援護の支援が向いていると思います。

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障害程度区分認定

行動援護支援に関しては、障害程度区分が3以上であること、また障害支援区分の調査項目の点数が10点以上であることが利用条件となります。

まずは利用したい施設や自治体の福祉課などに問い合わせをしてください。

障害程度区分の調査は定期的にありサービス更新希望の場合は再度調査して更新されていきます。

まとめ

自閉症児がいる家族はどうしても外出が少なくなります。

他の子と同じように色々な場所へ出かける事も家族のリフレッシュにもなり、何より思い出になります。

そんな時家族だけでは不安と感じる事もあると思います。

専門の知識を持ったスタッフの方が一緒にいてくれるだけで頼りになります。

新しい場所へ行くというのは自閉症児にとったらパニックになる可能性が高くなります。

その場その場の対応の知識がある方と一緒なら安心した楽しむ事に集中出来るので、いい思い出作りができます。

自閉症児がいるからと言って家族で我慢する事はありません。

使える支援をどんどん利用する事も幸せに過ごす一つです。

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