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療育手帳(愛の手帳)とは?まずは簡単に理解しておこう【発達障害・自閉症スペクトラム障害】

療育手帳という言葉自体を知ったのは申請する少し前の事です。

その後、申請方法を知り、療育手帳の役割や意味を少しずつ理解していきました。

まだ療育手帳を取得していない方、これからの方、そもそも「何それ?」という方に向けて簡単にお話したいと思います。

療育手帳とは

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知的障碍者に都道府県が発行する障害者手帳の事です。

療育手帳制度は療育手帳とは、知的障害者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、知的障害者(児)が障害福祉サービスなどを受けやすくする事が療育手帳の目的です。
療育手帳の交付は、厚生労働省によると100万人を超えているそうです。
各自治体独自の施策
となっています。

手帳の目的

知的障害児や障碍者に対して、一貫した指導や相談などが行われ、各種の援助措置を受けやすくすることにあります。

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療育手帳の対象年齢

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年齢制限はありません!


全年齢が対象になりますが、18未満は児童相談所、18歳以上は知的障害更生相談所が判定を行います。

療育手帳は、法に定められている制度ではない

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国の法律では無いという事は、たいしたサービスは受けられないの??

療育手帳については、法律に書かれていません。
もともと、知的障害者への手帳制度は、国より先に、地方自治体が始めたもので、その後、国が全国の自治体に「療育手帳」を発行するように通知したのです。
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療育手帳は、国では無く、各都道府県が発行を行っています。


療育手帳はを管轄する国の機関は、「厚生労働省」です。
しかし、厚生労働省の役目は、各地方自治体へ指導する事だけです。
療育手帳のルールなどを決めているのは、それどれの都道府県なのです。

今や「療育手帳」も全国に知れ渡り、色々な場所でサービスを受けやすくなっています。
国の法律に書かれていないとは言え、しっかりと都道府県が定めたルールがあるので安心です!

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療育手帳は、住んでいる地域でそれぞれ制度が違う

療育手帳の制度は、住む地域で微妙に違いがあります。
例えば、手帳の名前や、障害の判定基準、障害の等級区分などがあります。

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もし引っ越しなどがある場合、再度取得し直す必要がある場合もあるので、まずは引っ越し先の障害福祉課へ相談する事をお勧めします。

療育手帳で受けられる知的障害者に対する援助措置(Wikipediaより)

  1. 特別児童扶養手当
  2. 心身障害者扶養共済
  3. 国税、地方税の諸控除及び減免税
  4. 公営住宅の優先入居
  5. NHK受信料免除
  6. 高速道路の料金割引
  7. 旅客鉄道株式会社(JR)の旅客運賃や料金の割引
  8. 航空会社の日本国内線の航空運賃割
  9. 生活福祉資金の貸付
  10. NTT番号案内料金無料
  11. 携帯電話使用料の割引
  12. 公共施設の利用料割引

*引用:ウィキペディア(Wikipedia)
これは各自治体により対象者やサービス内容は異なるため、お住まいの地域の福祉窓口で相談することをお勧めします。

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他にも様々な割引やサービスがたくさん受けられます!行くところや使う前にダメ元でも尋ねてみる事をおススメします!

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総合判定について

知能測定や基本的生活習慣、問題行動などを総合的に判断し、重度「A」中等度「B」に分けられます。

そして、障害の程度により、1度から4度に区分されます。(東京都の場合)

自閉症の取り扱いには、知的障害を伴った低機能自閉症A判定またはA1・A2の登録が多いと言います。

また他人に噛みついたり、急に道へ飛び出したり、自傷行為やパニックなどの特徴が多いところから判定されると言います。

手帳の名称について

法律で定められた制度はありません。
都道府県の独自の発行なので、「療育手帳」という呼び名以外の名前を付けているところもあります。

青森県・・「愛護の手帳」
東京都・・「愛の手帳」
さいたま市・・「みどりの手帳」
横浜市・・「愛の手帳」
名古屋市・・「愛護手帳」

このように名前を少し変えている県や市もあるようですが、「愛」という字を使った手帳が多いです。

療育手帳は必ず取得しないといけないのか?また必要なくなった!

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取得の前に家族でしっかり話し合おう!


知的障害があり、手帳の取得を勧められたりしても、ご両親が必要ないと思う時は無理に取得する必要はありません。
療育手帳は、障害者手帳です。
そのレッテルを貼られるのが恥ずかしい、周りにあまり知られたくないなど、ご家庭によって様々な理由があると思います。
無理に取得して、そのような気持ちが倍増しても、親にとっても精神的に良くない事かもしれません。
取得については、家族で話し合ってから考える事をお勧めします。

また、取得はしたものの特に使用する事が無いので、返したいと思った場合でも、いつでも返還する事が出来ます。
ただ、療育手帳が無い事で、各種様々なサービスや割引が受けられなくなるデメリットもあるので、よく考えてから返還する事をお勧めします。

就学については、手帳の有無は関係なく、その時の本人の状態で判断するので、心配する事は無いです。
療育手帳で、学校を制限される事は全くありません。

療育手帳の更新と有効期限

療育手帳の最後の方に、次回判定日が記載されています。
障害の程度を見直し、療育手帳の程度判定の更新手続きを行います。

手帳の更新は、各地方自治体で異なりますが、2年から5年が多いです。
手帳の有効期限が切れる前に、障害の再判定を受けましょう!
更新の2,3か月前に更新ハガキが届くと思うので、しっかり確認しておきましょう。

成人になって、これ以上障害の程度に変わりが無いと医師が判断した場合、有効期限が無くなる自治体もあるようです。

私たちが住む兵庫県は、2年に1回の更新で、間隔としては短めなのかもしれないです。

更新時に必要な物は、「更新申請書」「療育手帳」「写真」「印鑑」です。
それ以外にも必要な物が自治体により違うと思うので、更新ハガキをしっかり確認してから行くようにしましょう。
詳しく聞きたいときは、お住まいの障害福祉相談窓口にお問合せ下さい。

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更新は忘れずに!

まとめ

療育手帳について簡単に理解したところで、次は一つひとつ詳しく深く理解していこうと思います。
手帳をもらうための判定も中等度以上でないともらえない事にも驚きです。
ギリギリ軽度に入ると言われても、日常生活が一人では困難な方もいると思います。

援助の範囲を下げてでも軽度の方であっても配慮が欲しいものだと感じます。

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